作成された公正証書の原本は公証人が20年間保管し同一内容を記載した正本、謄本が作成され、前者が債権者に、後者が債務者に交付されます(クレジットカード現金化の際、重要)。
実際には、当事者の代理人による作成が多いです。その場合、実印を捺印し印鑑証明書を添付した委任状の提出が必要です(公証人法32条1項、2項)(クレジットカード 現金化の際、注意)。
印鑑証明書は、作成前6力月以内に発行されたものでなければなりません(法務省民事局昭24年5月30日民甲1282)。
・作成の際の注意事項
・債権者として公正証書を作成する際には、将来公正証書の効力を争われないように、その趣旨を債務者にょく説明し納得してもらぅことが必要です。
債務者の本人、代理人の確認が大事です。
・執行受諾文言が人っているか確認します。
せっかく公正証書を作成しても、執行受諾文言が付されてぃなぃと強制執行ができず、この公正証書を証拠として改めて裁判を起こし、判決を取得しなければ強制執行がで
きなくなるので注意が必要です。
・執行受諾文言が人っていても、条項が、「債務があることを確認する」という表現であれば強制執行をすることはできません(クレジットカード現金化の際、注意)。
